通所介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額とし、当該通所介護サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬の告示により計算した通所介護サービスの1割(介護保険法の定めにより保険給付が9割でない場合には、それに応じた割合)とします。
※ 自己負担額に記載した金額は、1割に相当する金額で、残りの9割は介護保険から直接事業者に支払われます。ただし、65歳以上の被保険者の方のうち合計所得金額160万円以上で、単身で年金収入280万円以上の方は、負担割合は2割になります。
サービスの種類 | 内容 | 自己負担額 | |
1 | 通所介護サービス | ・利用者及びご家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業者内のサービスの調整、他機関との連携を行います。 ・看護職員により、健康チェックを行い、利用者の健康状態を的確に把握するとともに適切なサービスを提供いたします。 ・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況を考慮した食事を提供します。 |
【サービス費】 1日当たり 要介護1:645円 要介護2:761円 要介護3:883円 要介護4:1,003円 要介護5:1,124円 |
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2 | サービス提供体制 | ・介護が困難な利用者に対する質の高いケアを実施します。
・介護福祉士の資格を持った介護職員を、全体の介護職員の半数以上を配置します。 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1日当たり 18円 |
3 | 入浴介助加算 | ・ゆったりと入浴を行っていただきます。介護職員が介助いたします。冬場には、床暖房となります。 ・寝たきりの方等は特殊浴槽を使用していただけます。 |
1日当たり50円 |
4 | 中重度者ケア体 制加算 | ・従前より在宅重度者の積極的な受け入れ体制を構築して参りました。 ・介護職員を規定の2名以上確保しています。 ・要介護度3以上の方が全利用者の30%以上おられます。 ・専任の看護職員を1名以上配置しています。 |
1日当たり45円 |
5 | 認知症加算 |
・対象者の「認知症の症状の進行の緩和」や「重度の要介護者であっても、社会性の維持を図り在宅生活の継続」に資するケアを計画的に実施いたします。 ・介護職員を規定の2名以上確保しています。 ・認知症の方が全利用者の20%以上おられます。 ・認知症介護実践者研修修了者を1名以上配置しています。 |
1日当たり60円 |
6 | 時間延長体制 | ・9:00~18:00 までご利用の場合には、7.(1)と同様に法に定められている8~9時間の利用料金となります。 | 【サービス費】 1日当たり 要介護1:656円 要介護2:775円 要介護3:898円 要介護4:1,021円 要介護5:1,144円 |
・9時間以上11時間未満について延長が可能です。 | それぞれ1時間50円 | ||
7 | 介護職員処遇改 善加算 | ・介護職員の給与水準が低いため、介護職員の給与の改善に充てることを目的としています。 | 介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) 各報酬単価の5.9% |
8 | 中山間地等へのサービス提供 | ・通常の事業実施地域(2.(10)のとおり、小浜市全域)外の利用者には、送迎に係ります移動費用が相当程度必要となりますのでサービス費((1)のとおり)に5%加算されます。 | 5%の加算 |
9 | 同一建物からの利用者 | ・デイサービスセンターもみじの里と同一建物から利用される方につきましては減額します。 | 1日につき94円の減額 |
10 | 送迎の減算 | ・居宅とデイサービスセンターもみじの里の間の送迎を行わない場合には減額します。 | 片道につき47円の減額 |
サービスの種別 | 内容 | 自己負担額 | |
1 | 昼食費 | ・昼食費にかかる食材料費および調理費用をいただきます。 | 1日当たり600円 (おやつ代込み) |
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2 | 夕食費 | ・夕食費にかかる食材料費および調理費用をいただきます。 | 1日当たり500円 |
3 | おむつ代 | ・利用者の選定により、個人的に使用するものを事業所が提供した場合にその費用をいただきます。 | 実費 |
4 | 洗濯代 | ・利用者の選定により、個人的な下着等を洗濯いたします。 | 1日当たり100円 |
5 | 行事代 | ・利用者の選定により、事業所が実施する行事(主に遠足)に参加した場合にその費用をいただきます。 | 実費 |
※利用料減免制度
当事業者は、社会福祉法人として、低所得の利用者の方でも利用しやすいよう利用料の減免を行っておりますので、お尋ねください。
(1) 利用予定期間の前、若しくは途中で、利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、変更等の実施日の前日までに事業者に申し出てください。
(2) サービス利用の変更、追加の申し出に対しては、事業者の稼動状況や居宅サービス計画との関係で、ご希望どおりにサービスを利用できない場合もあります。
杉田玄白記念公立小浜病院 住所:福井県小浜市大手町2番2号
小浜市 高齢・障がい者元気支援課 0770-53-1111(代)
おおい町 介護福祉課 0770-72-2770(代)
※以上の受付時間は土・日・祝を除く毎日の 8:30~17:15
福井県国民健康保険団体連合会 0776-57-1614
※受付時間は土・日・祝を除く 9:00~16:00
福井県社会福祉協議会運営適正化委員会 0776-24-2347
※受付時間は土・日・祝を除く 8:30~17:00
1 事業者は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。
(1)事故が発生した場合の対応および次号に規定する報告の方法等を記載した事故発生防止のための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会および従業者に対する研修を定期的に行います。
2 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村等、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
3 事業者は、事故の状況および事故に際して採った処置について記録します。
4 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
1 基本的には入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入所者に対し隔離、身体拘束、薬剤投与その他の方法により入所者の行動の制限をしません。
2 身体拘束適正化検討委員会において、前項の緊急やむを得ない場合(切迫性、非代替性、一時性の要件を満たす場合)に該当するかどうかを十分検討した上で判定します。
3 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合でも、常に観察、再検討し、緊急やむを得ない場合の要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。
4 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を、入所者やその家族等にできる限り詳細に説明します。
5 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。
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