※ 自己負担額に記載した金額は、1割に相当する金額で、残りの9割は介護保険から直接事業者に支払われます。ただし、65歳以上の被保険者の方のうち合計所得金額160万円以上で、単身で年金収入280万円以上の方は、負担割合は2割になります。
サービスの種類 | 内容 | 自己負担額 | |
1 | 栄養マネジメント 体制 |
・管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに入所者の身体の状況を考慮した食事を提供します。 ・入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて多職種協働により栄養ケアマネジメントを行います。 |
栄養マネジメント加算 1日当たり14円 |
---|---|---|---|
2 | 日常生活継続 支援体制 |
・要介護度の高い高齢者を中心とした生活重視型施設としての位置付けを踏まえ、介護が困難な方に対する質の高いケアを実施します。 ・介護福祉士の資格を持った介護職員を入所者6名に対し、1名の割合以上を配置します。 |
日常生活継続 支援加算 1日当たり46円 |
3 | 入浴 | ・入浴又は清拭を週2回行います。 ・寝たきりでも特殊浴槽を使用して入浴することができます。 |
【サービス費】 1日当たり 要介護1:636円 要介護2:703円 要介護3:776円 要介護4:843円 要介護5:910円 |
4 | 排泄 | ・排泄の自立を促すため、入所者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 | |
5 | 健康管理 | ・医師や看護職員が、健康管理を行います。 | |
6 | その他の 自立への支援 |
・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 ・生活のリズムを考え、毎日の着替えを行うよう配慮します。 |
|
7 | 看護体制加算 | ・入所者の重度化等に伴う医療ニーズに対応するため、常勤の看護師及び看護職員の配置を基準以上配置します。 | 1日当たり12円 |
8 | 夜勤職員 配置加算 |
・夜間においても手厚い介護をするため、夜勤を行う職員を基準以上配置します。 | 1日当たり21円 (未配置の場合18円) |
9 | 介護職員処遇改善加算 | ・介護職員の給与水準が低いため、介護職員の給与の改善に充てることを目的としています。 | 各報酬単価の8.3% |
10 | 入院・外泊 | ・7 日以内の入院時、又、外泊時におきましても、介護保険サービス費がかかります。 | 1日当たり246円 |
11 | 食事時間等 【療養食の提供】 (対象者のみ) |
・入所者の自立支援のため、離床して共同生活室にて食事を摂っていただくことを原則としています。 (食事時間) 朝食 7:45 昼食 12:00 夕食 18:00 ・医師より入所者に対して、疾患治療の手段として発行された食事せんに基づく療養食(糖尿病、腎臓病、肝臓病、胃潰瘍(流動食は除く)、貧血、すい臓病、脂質異常症、痛風及び特別な場合の検査食)を提供した場合 |
療養食加算 1回当たり6円 (1日につき3回まで) |
12 | 初期体制 | ・入所当初の施設生活に慣れていただき、円滑に施設生活へ移行していただくため様々な支援を行います。 | 初期加算 1日あたり30円 (入所後30日間) |
13 | )低栄養リスク改善加算 | ・低栄養状態にある入所者又は低栄養状態のおそれのある入所者に対して、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための会議を行い、入所者ごとに低栄養状態の改善等を行うための栄養管理方法等を示した計画を作成し、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行います。 | 低栄養リスク改善加算 6ヵ月に1回300円 |
14 | 褥瘡マネジメント加算 | ・継続的に入所者ごとの褥瘡管理をし、必要な方に褥瘡ケア計画を作成します。 | 褥瘡マネジメント加算 3ヵ月に1回10円 |
※利用料減免制度
当事業者は、社会福祉法人として、低所得の入所者の方でも利用しやすいように利用料の減免を行っておりますので、お尋ねください。
※高額介護サービス費の制度
月額44,400円(但し、下記8表にある第1段階及び第2段階にあたる方は、15,000円、第3段階にあたる方は、24,600円をこえた部分は、上記に規定しました法人の減免制度や高額介護サービス費として払戻し手続きがありますので、お尋ねください。)
サービスの種別 | 内容 | 利用料金 | |
1 | 居住費 | ・ユニット型個室にかかる室料、光熱水費をいただきます。但し、居住費負担限度額認定者は、その負担限度額です。 第1段階・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 第2段階・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の方 第3段階・上記の金額が、80万円を超え第2段階以外の方 【居住費については、外泊期間・入院期間(7日目以降)も費用(負担限度段階にかかわらず 1,970 円)をいただきます】 ※ 但し、長期入院の場合は一時的に居室を明け渡していただくことがあります。その期間は居住費はいただきません。 |
1日当たり1,970円 限度額認定者 第1段階820円/日 第2段階820円/日 第3段階1,310円/日 |
---|---|---|---|
2 | 食費 | ・食事にかかる食材料費、調理費用をいただきます。 但し、食費負担限度額認定者は、その負担限度額です。 第1段階・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 第2段階・市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の方 第3段階・上記の金額が、80万円を超え第2段階以外の方 |
1日当たり1,500円 限度額認定者 第1段階300円/日 第2段階390円/日 第3段階650円/日 |
3 | ケーブルテレビ受信料 | ・希望者にケーブルテレビの受信料をお支払いただけます。 | 実費 |
4 | 理美容代 | ・月1回、理容師の出張による理容サービスをご利用いただけます。 | 実費 |
5 | 日用品費 (補助食等を含む) |
・入所者又はご家族の希望によって個人的な嗜好や自由な選択によって購入させていただきます。 | 実費 |
6 | 健康管理費 (予防接種費用) |
・毎年定期に実施しますインフルエンザ等の予防注射を受けていただきます。 | 実費 |
7 | 医療費 | ・医療機関において受診した費用については、医療保険適用により自己負担していただくことになります | 医療保険制度に 基づく一部負担金 |
※(1)居住費の金額設定について
①施設の建設費から補助金を差引、原価期間の20年で割る。②建設費の借入金の利息を原価期間の20年で割る。③年間の見込み修繕費・維持保守費 ④共同生活室に整備した備品 ⑤光熱水費 の合計金額より算定いたしました。
※(2)食費の金額設定について
食材料費と調理にかかります人件費の合計金額より算定いたしました。
1 | 検査入院等 7日間以内の入院 |
・退院後再び本施設に入所することができます。但し、入院期間中であっても、7.(10)の利用料をご負担いただきます。 |
---|---|---|
2 | 8日間以上 3ヶ月以内の入院 |
・8日間以上の入院で3ヶ月以内に退院できる見込がある場合には、退院後も本施設に入所できます。 |
3 | 3ヶ月以内の退院が見込まれない場合 | ・3ヶ月以内に退院できる見込がない場合は退所となります。この場合には、契約者の希望により居宅介護支援事業所又はその他の老人介護施設等と連携し、必要な援助を行います。 |
杉田玄白記念公立小浜病院 住所:福井県小浜市大手町2番2号
小浜市高齢・障がい者元気支援課 0770-53-1111(代)
おおい町介護福祉課 0770-72-2770(代)
高浜町保健福祉課 0770-72-5887
若狭町福祉課 0770-62-2502
※上記の受付時間 土・日・祝を除く 8:30~17:15
福井県国民健康保険団体連合会 0776-57-1614
※受付時間は土・日・祝を除く 9:00~16:00
福井県社会福祉協議会運営適正化委員会 0776-24-2347
※受付時間は土・日・祝を除く 8:30~17:00
1 事業者は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じます。
(1)事故が発生した場合の対応および次号に規定する報告の方法等を記載した事故発生防止のための指針を整備します。
(2)事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実を報告し、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備します。
(3)事故発生の防止のための委員会および従業者に対する研修を定期的に行います。
2 事業者は、入所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村等、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
3 事業者は、事故の状況および事故に際して採った処置について記録します。
4 事業者は、入所者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
1 基本的には入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入所者に対し隔離、身体拘束、薬剤投与その他の方法により入所者の行動の制限をしません。
2 身体拘束適正化検討委員会において、前項の緊急やむを得ない場合(切迫性、非代替性、一時性の要件を満たす場合)に該当するかどうかを十分検討した上で判定します。
3 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合でも、常に観察、再検討し、緊急やむを得ない場合の要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。
4 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を、入所者やその家族等にできる限り詳細に説明します。
5 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。
1 | 面会 | ・面会時間 原則として9:00~18:00 ・来訪者は、必ず面会簿に記入の上、職員に届け出て下さい。 |
---|---|---|
2 | 外出・外泊 | ・外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 |
3 | 禁煙 | ・施設内全館禁煙としておりますので、ご協力をお願いします。 |
|施設案内|サービスのご案内|居宅介護支援センター|年間行事|機関紙|
|求人情報|新着情報|サイトマップ|お問い合わせ|個人情報保護|